めざせ!配当金生活

家計の見直しとつみたて投資、国内株式について触れていきます

民間保険って必要? 死亡保険編

皆様こんにちは!『しゅん』です!

 

過去の記事で家計の見直しを行い、特に生命保険は抜本的な見直しを行いました。

個人年金保険や学資保険の解約の話は過去記事にしています!

stockdiary.hatenablog.jp

 

今回はそれ以外の保険、特に死亡保険の必要性や妥当性に触れていきたいと思います。

 

死亡保険とは

民間企業の運営する保険(私的保険、民間保険)は大きく3種類あります。

  1. 第一分野( = 生命保険)
    1. 死亡保険
      1. 定期保険
      2. 終身保険
    2. 生存保険
      1. 個人年金保険
      2. 学資保険
    3. 生死混合保険
      1. 養老保険
  2. 第二分野( = 損害保険)
    1. 火災保険
    2. 地震保険
    3. 自動車保険
    4. 傷害保険
    5. 賠償責任保険
  3. 第三分野( = 上記以外。生命保険に分類されることも。)
    1. 医療保険
    2. がん保険
    3. 介護保障保険
    4. 所得保障保険

 

ということで前回の個人年金保険や学資保険は第一分野(生命保険)のうち生存保険に分類される保険たちだった、ということです。

そして今回は同様第一分野(生命保険)のうち死亡保険についてみていきます!

 

僕が24歳の時に契約した(一般呼称としての)生命保険は、定期保険型の死亡保険+医療保険(三大疾病、生活習慣病)+介護保障保険のセットでした。

死亡時は上記全ての金額を受け取ることができる契約でしたので、病気やケガ等それぞれの保障も見つつ、結局死んだ時にどれくらい受け取れるか、を重視しました。

 

僕が死んだときに、結婚していれば妻と子に、結婚していなければ実家に4000万円くらい残せればと考え(金額に根拠があったわけではない)、担当者と相談した契約の払込料は下記の通りでした:

(44歳まで)月額15,000円×12ヶ月×20年

(65歳まで)月額30,000円×12ヶ月×20年

 

40年間で1100万円くらいですか。

20代のうちに死ぬことで4000万円が手に入るなら(妻子にとっては)良い投資かもしれませんが、死なないかもしれないという点では生命保険はギャンブルと言えますね。

 

自分の死を前提にすることは本当に必要なギャンブルなのでしょうか…?

自分が死んだ時に家族は何に困るのでしょうか?

 

遺族年金とは

家族が亡くなった時、それに代わる収入はなくなるのでしょうか。

実は公的補助がいくつか用意されていますが、大きな条件は「18歳までの子がいる配偶者かどうか」「受け取る配偶者が男性か女性か、何歳か」「自営業か、会社員や公務員か」の3点です。

 

 

18歳までの子がいる場合、「子どもの養育費・教育費」として遺族基礎年金が支給されます(なので18歳までの子がいない場合、遺族基礎年金は支給されません)。

会社員・公務員の方の配偶者または子については遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も支給されます。

 

また18歳までの子がいない場合でも配偶者が女性であれば、自身の老齢年金の受給開始となる65歳までの間、遺族基礎年金に代わる寡婦年金や、中高齢寡婦加算された遺族厚生年金を受け取ることができます。

 

そして65歳以上の配偶者(性別問わず)は老齢年金に切り替わっていきます。

(つまり遺族年金と老齢年金の同時受給はできない、ということになります)

ただし平成16年の年金制度改正によって、遺族厚生年金から老齢厚生年金を差し引いて余った金額については支給されることになっています。

 

(老齢年金については過去記事で!)

stockdiary.hatenablog.jp

 

各遺族年金の受給条件などはもう少し細かいので、日本年金機構のページをご一読いただくとよいかと思います。
(亡くなった方が老齢基礎年金の受給権者だったかどうか、等)

遺族年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

さて受給条件がわかったところで、一番気になるのは受給金額です。

 

遺族基礎年金の受給額

基礎受給金額に子どもの数によって金額が加算されます。

遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

寡婦年金の受給額

夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額が支給されます。

寡婦年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

遺族厚生年金の受給額

遺族基礎年金とは異なり、一律で決まっているものではありません。

報酬比例部分の金額についてはねんきんネットが調べることができます。

 

遺族年金の税金

遺族基礎年金、遺族厚生年金いずれも相続税含めて非課税対象です。(老齢年金は課税対象)

受け取っても確定申告や年末調整は不要ですし、国民健康保険料や住民税の算出対象収入にも含まれません。

 

僕が死んだ時

上記の条件をもとに僕(会社員なので第2号被保険者)がいま死ぬと遺族基礎年金+遺族厚生年金で月額11.4千円となります。年額で140万円くらいですか。

1歳の娘が18歳になるまでに2400万円くらい受給する計算になりますね。

 

幼・小・中・高すべて私立&通塾する場合の平均教育費が1800万円くらいと言われているので、実家から私立理系の4年制大学に通うなら2400万円くらいでギリギリですね。養育費は高校生までで平均1600万円くらいなので、養育費までは無理そうです。

すべて公立&通塾&国立大学なら教育費は850万円くらいなので、養育費を含めてもほぼ遺族年金で賄えそうです。

ついでに住宅ローン(月額10万円)もなくなるので、上記どちらのパターンでも妻の1馬力で家計はなんとかなりそうです。

(育児が1馬力で大丈夫かは別問題...)

 

とはいえもう少し余裕があったほうが良いかな、と思うので、月1600円で死亡保障1000万円の掛け捨て死亡保険だけは継続しています。

 

まとめ

これまで遺族年金が死亡保険の代わりになるか、という視点で見てきました。

思いのほかお金がもらえるんだなぁと思った方も多いのではないでしょうか。

とはいえこれだけで安定した生活を子どもにもたらすのはもちろん厳しそうです。

自分は遺族年金をいくらもらえるのか、そのとき子どもの年齢や配偶者の年齢、生活水準を考慮して不足するだろう金額を今から積み立てておくのか、あるいは死亡保険を契約しておくのか、ご家族とご相談されるとよいかと思います。

 

我が家では、死亡時に住宅ローンも免除されることから4000万円までは要らないから月の負担を減らして投資に回そう、ということになり、死亡保険のみの安い金額の契約に切り替えました。

医療保険介護保険部分も別の掛け捨ての安い契約に切り替えています。

その結果、月の支払いを15,000円から半分以下に抑えることができました。

 

 

少しでもお役に立てれば幸いです。

それではまた次回!