めざせ!配当金生活

家計の見直しとつみたて投資、国内株式について触れていきます

民間保険って必要? 医療保険・がん保険編

皆様こんにちは!『しゅん』です!

 

過去の記事で家計の見直しを行い、特に生命保険は抜本的な見直しを行いました。

個人年金保険や学資保険の解約の話は過去記事にしています!

stockdiary.hatenablog.jp

 

そして前回は死亡保険について触れました!

stockdiary.hatenablog.jp

 

今回はそれ以外の保険、特に医療保険がん保険の必要性や妥当性に触れていきたいと思います。

 

医療保険がん保険とは

民間企業の運営する保険(私的保険、民間保険)は大きく3種類あります。

  1. 第一分野( = 生命保険)
    1. 死亡保険
      1. 定期保険
      2. 終身保険
    2. 生存保険
      1. 個人年金保険
      2. 学資保険
    3. 生死混合保険
      1. 養老保険
  2. 第二分野( = 損害保険)
    1. 火災保険
    2. 地震保険
    3. 自動車保険
    4. 傷害保険
    5. 賠償責任保険
  3. 第三分野( = 上記以外。生命保険に分類されることも。)
    1. 医療保険
    2. がん保険
    3. 介護保障保険
    4. 所得保障保険

 

今回は第三分野のうち医療保険がん保険についてみていきます!

 

前回の死亡保険ではおおむね公的補助で賄うことができそうでしたね。

ということは今回の医療保険がん保険も公的補助で賄うことができるでしょうか?

 

社会保険制度とは

民間保険を私的保険というのに対して、国や自治体による公的保険を社会保険といいます。社会保険には「医療保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」があります。

(年金保険については過去記事で触れています!)

stockdiary.hatenablog.jp

 

民間保険でも社会保険でも同じく「医療保険」と言ってややこしいので、特に社会保険のほうの医療保険を「公的医療保険」と呼称します。

 

公的医療保険はさらに3つに分かれます。

 

何やらいっぱいお金がもらえそうです(?)。

やはり気になるのは受給額。それぞれ見ていきましょう。

 

療養費・家族療養費

仕事の業務以外(日常生活)で起きた病気やケガの医療費について自己負担額が軽減されています。

0歳から小学校入学までは2割負担、70歳以上75歳未満は2割(所得によっては3割)、それ以外は3割負担となっています。

被保険者である会社員のほか、家族(被扶養者:年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満である扶養家族、ただし60歳以上または障がいを持っている場合は180万円未満)も同様です。

ただし保険外医療費(レーシック、美容整形、矯正歯科、先進医療等)は対象外です。

 

高額療養費

1か月の医療費自己負担額が下記の限度額を超えた場合、超過額を請求することで返金を受けることができます。

※70歳未満の方の場合の表です。70歳以上の方の場合は下記を参照ください。

70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります(平成30年8月診療分から) | こんな時に健保 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

 

例えば30歳の僕(報酬月額30万円)の治療のため200万円の医療費がかかったとします。

自己負担額は医療費の3割なので、600,000円となります。

2,000,000円×30% = 600,000円

自己負担限度額は97,430円となります。

80,100円+( 2,000,000円-267,000円 )×1% = 97,430円

窓口ではいったん600,000円を支払いますが、高額療養費として差額の502,570円は返金されます。

600,000円-97,430円 = 502,570円

 

ただし差額ベッド代や入院時の食事代、コインランドリー利用料、といった入院生活費については対象外です。

 

家族出産育児一時金

被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合に1児あたり50万円が支給されます。

産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合のみ

 

出産手当金

被保険者(会社員)が産休のため給与が支給されない場合に、出産前42日間&出産後56日間&出産予定日から遅れた出産日までの日数のうちで仕事を休んだ日数分の金額が下記の計算式に基づき支給されます。

1日当たりの支給額=支給開始日以前1年間の各月標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

※企業には産休中の給与支払い義務はありません(自主的に支払う企業も存在)

※公務員は産休中も有給休暇扱いになるため出産手当金はありません

 

例えば出産予定日に出産した過去1年の平均標準報酬月額が30万円の方の場合、1日当たり0.6万円、総額65万3千円を受け取ることができます。

30万円 ÷ 30日 × 2/3 × (42日間+56日間) =653,333円

 

傷病手当金

被保険者(会社員)が病気やケガを理由に仕事を3日以上連続で休んだ場合、4日目から通算1年6か月間、下記の金額で支給されます。

1日当たりの支給額=支給開始日以前1年間の各月標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3

(出産手当金と同じ計算式ですね!)

 

例えば過去1年の平均標準報酬月額が30万円の方が病気のため10日間仕事を休んだ場合、1日当たり0.6万円、総額4万6千円を受け取ることができます。

30万円 ÷ 30日 × 2/3 × (10日-3日) =46,666円

 

家族埋葬料

被保険者(会社員)が死亡したとき葬儀をした家族に対して、あるいは被扶養者(家族)が死亡したとき被保険者(会社員)に対して、一律5万円が支給されます。

 

後期高齢者医療制度

75歳以上、または65歳以上75歳未満の障がい認定を受けた人が対象です。

健康保険・国民健康保険の被保険者は75歳以降自動的に本制度の被保険者となります。

医療費の自己負担額は1割となります(所得によっては2割や3割の場合もあり)。

 

 

まとめ

基本的には公的医療保険だけでも自己負担額はかなり抑えられていると言えます。

ということは、下記のような費用に備えた貯蓄をしておけば、民間の医療保険は不要かもしれません。

 

入院日数は年々短くなっているとは言われますが、下記のように入院の目的によっては長期の入院が必要な場合があります。

厚生労働省 令和4年度調査結果 (mhlw.go.jp)


我が家では生活防衛費+公的保障で賄えると判断し、医療保険の見直しを実施しました。

これまで通院・入院をしたことがないので、入院生活費や在宅療養費の保障を残した感じです。

実際に通院・入院してみて民間保険不要だなと思ったら解約しようと思っています。

 

 

少しでもお役に立てれば幸いです。

それではまた次回!